協会規約
現在、社団法人化への移行に向けて定款の変更作業を行っており、
入会資格は入会案内のページをご覧下さい。
1983年4月28日制定
1988年7月11日改訂
1990年4月26日改訂
1993年5月18日改訂
2000年5月11日改訂
2002年9月18日改訂
第1章 総 則
第1条
(本会は日本編集制作会社協会(略称/日編協 英文名/ASSOCIATION OF JAPAN EDITING COMPANIES=AJEC)と称する。
第2条 (事務所)本会はその事務局を東京都内に置く。
第3条
(支部)本会は必要に応じて理事会の議決を経て支部を置くことができる。
第4条
(目的) 本会は出版物および各種情報媒体の企画・編集・制作を業務とするものが、直面する諸問題の解決と将来の展望を開拓するために次の諸活動を行い,情報産業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1)業界内外の情報交換
(2)会員相互間の業務提携・融通
(3)適正料金の設定、編集印税制の定着・普及
(4)先端技術の研究
(5)共同求人活動、社員教育
(6)共同購入・仕入れ
(7)各種親睦活動
(8)機関紙の発行
第2章 会 員
第5条
(正会員)本会の趣旨・目的に賛同し、独立した企業組織をもち、以下のいずれかの条件を満たす各種情報媒体の企画・編集・制作会社とする。
(1)法人実績3年以上
(2)社員総数10人以上
(3)資本金300万以上
(4)理事会の特別な承認
第6条
(賛助会員)本会の趣旨・目的に賛同する他業種の法人または法人に属する個人は、賛助会員として本会の活動に参加することができる。ただし、議決権は持たない。
第7条
(準会員)本会の趣旨・目的に賛同する企画・編集・制作会社は,準会員として本会の活動に参加することができる。ただし、年度ごとに理事会の承認を得て更新するものとし,議決権は持たない。準会員は本会の活動を通して理解を深め、正式に会員になることを求めた場合、理事会の承認を経てすみやかに正会員に移行することができる。
第8条
(海外特別会員)本会の趣旨・目的に賛同する海外の法人または法人に属する個人は,海外特別会員として本会の活動に参加することができる。ただし,議決権は持たない。
第9条
(入会)正会員・賛助会員・準会員・海外特別会員ともに入会には会員の推薦と理事会の承認を必要とする。
第10条
(会費)会員は入会時に入会金を納め,当該年度の会費を全納する。入会金および会費の額とその徴収方法は理事会が定める。
第11条
(資格喪失)会員は次の各号のいずれかに該当したとき,理事会の議決によってその資格を失い,除名される。
(1)第5条〜第8条に規定する会員資格を失ったとき
(2)本会の趣旨・目的にふさわしくない行為のあったとき
(3)会費を滞納したとき
第12条
(退会)会員は理事会に書面をもって届けることにより、いつでも退会できる。
第13条
(会費等の返還)会員はその資格を失い、退会しても、すでに納付した会費等の返還や財産上の請求はできない。
第3章 機 関
第14条
(機関構成)本会を運営するため、次の機関を設ける。
(1)総会
(2)理事会
(3)理事会が必要と認める部会
(4)理事会が必要と認める委員会
第15条
(総会)会員総会は毎年1回、5月に理事長がこれを招集する。理事会が必要と認める場合は臨時総会を開くことができる。
第16条
(議決)総会の議決は、正会員またはその代理人の過半数が出席し、その過半数の同意によって決するものとする。総会の議事は理事長がこれにあたる。
第17条
(議決事項)次の事項は総会に提出して、その議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)理事および監事の選出
(3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)その他理事会が必要と認めた重要事項
第18条
(理事会)理事会は会務を執行し、会務の執行に必要な事項を議決する。議決事項は全理事の3分の2以上の出席のもと過半数をもって成立する。理事の代理出席はこれを認めない。
第19条
(部会)理事会は部会を設置することができる。部会は会員社の業態によって分けた情報交換・親睦の場で、随時に開催して、託された事項を審議・実施する。
第20条
(委員会)理事会に委員会を設置することができる。委員会は協会の運営管理に関る機関で、随時に開催して、託された事項を審議・実施する。
第4章 役 員
第21条
(役員構成)本会には次の役員を置くことができる。
(1)理事長 1名
(2)理 事 若干名
(3)監 事 2名
理事長は必要に応じて副理事長を置くことができる。
第22条
(理事長)理事長は会務を統括し、理事会を代表する。
第23条
(副理事長)副理事長は理事長を補佐し会務を掌理する。
第24条
(理事)理事は会務を執行する。
第25条
(監事)監事は本会の業務・経理および財産を監査し、総会にその結果 を報告する。監事は理事会に出席し意見を述べることができるが、議決権は持たない。
第26条
(選任)理事長は理事会において選出する。各部会長および委員長は理事会の議決を経て、理事をもってあてる。
第27条
(任期)役員の任期は2年とする。但し重任は防げない。
第28条
(事務局)本会に事務を処理するために、事務局を設ける。事務局長は会員とし、事務局の組織その他事務局についての必要事項は理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 会 計
第29条
(資産の管理)本会の資産の管理・運用は、総会の議決を経て理事長がこれを行う。
第30条
(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第31条
(会員報告)本会の財産目録、収支決算は、総会に報告し、その承認を得なければならない。
第6章 補 則
第31条
(施行細則)この定款の施行にあたり、必要な細則は理事会で決する。

